中小企業・事業資金・経済 経営 ビジネス情報サイト Fukunet
経営安定関連特別保証制度(セーフティネット保証)について
カテゴリー: 売上減少等による緊急融資
投稿日:2007年6月4日(月)

売上減少等による緊急時の融資をお申込される際の要件として、セーフティネット保証の認定を受けられると借入限度額が別枠扱いとなったり、保証料の割引がございます。


■ 経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは?
取引先企業の倒産、関連事業者の事業活動の制限、災害等の発生、金融機関の統廃合などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者の方が、その安定のために必要とする資金を信用保証の別枠を設けて資金供給の円滑化を図る制度です。

■対象者
業歴6ヶ月以上で、中小企業信用保険法第2条第4項の各号いずれかに該当し、その事実を企業所在地管轄の市町村長または特別区長から認定を受けた中小企業者の方が対象です。
(ただし無担保無保証人扱いは特別小口保険の要件満たす中小企業者)
*認定された中小企業者の方は信用保険上、「特定中小企業者」となり、信用保険の特別措置の適用対象となります。
特例措置とは信用保証協会の借入について限度額別枠化を行うものです。

■特徴
・返済期間最長10年(据置最長2年間)の長期での資金繰り安定が図れます。
・既存の保証協会付借入の借り換え、一本化ができます。
(ただし国金借入資金、金融機関のプロパー資金、消費者金融借入などは対象外)
・一般保証の保証料率と比べ、保証料率が軽減されます。
・信用保証限度額が別枠となります。

■認定の概要
各号の説明はこちらから

■留意事項
・各号とも個別に指定期間が定められています。認定書および信用保証書が指定期間内に発行されていることが要件になります。貸付実行は指定期間後となっても特例的に対象と認められています。
・認定書の有効期間は概ね1ヶ月半とされています。有効期間経過後保証申し込みされますと取り直していただくことになります。

■セーフティネットに関するお問い合わせ先:福岡県信用保証協会
TEL:092-415-2600~2602(福岡市内で事業をされている方)

関連記事: