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セーフティネット保証 認定の概要について
カテゴリー: 売上減少等による緊急融資
投稿日:2007年6月4日(月)

中小企業信用保険法第2条第3項 各号の概要です。

■1号:(連鎖倒産防止対策)
民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

■2号:(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行なっている事業者と直接・間接的に取引を行なっていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

■3号:特定地域内の特定業種の災害等対策

■4号:(突発的災害・[自然災害等])
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

■5号:(業況の悪化している業種[全国的])
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

■6号:(取引金融機関の破綻)
破綻金融機関と金融取引を行なっていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

■7号:(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置。

■8号:(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

【認定に関するお問い合わせ先】
福岡市 産業振興部 経営支援課
TEL:092-441-2171(福岡市内で事業をされている方)

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