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| 投稿日:2007年6月12日(火) |
中小企業基本法の第2条により、『中小企業』の定義が定められています。
中小企業者の定義
業種ごとに、従業員規模や資本金の規模で以下のとおり決められています。
■ 製造業・その他の業種 : 従業員300人以下 又は 資本金3億円以下
■ 卸売業 : 従業員100人以下 又は 資本金1億円以下
■ 小売業 : 従業員50人以下 又は 資本金5,000万円以下
■ サービス業 : 従業員100人以下 又は 資本金5,000万円以下
※ 次の業種は、政令により定義を追加されています。
■ ゴム製品製造業(一部を除く) : 従業員900人以下 又は 資本金3億円以下
■ ソフトウエア業・情報処理サービス業 : 従業員300人以下 又は 資本金3億円以下
■ 旅館業 : 従業員200人以下 又は 資本金5千万円以下
※上記は中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
また、中小企業者のうち以下に当てはまるものを『小規模企業者』と定義しています。
小規模企業者の定義
■ 製造業・その他の業種 : 従業員20人以下
■ 商業(※)・サービス業 : 従業員5人以下
※商業とは、卸売業、小売業(飲食店含む)を指します。
※従業員数の考え方
個人事業→経営者、及び経営者と生活を共にする専従者は除きます。
法人事業→社長、及び役員は除きます。
共通 →パート・アルバイトで月間15日以上勤務する者(勤務時間に関係なく)を・・・
従業員とする(信用保証協会:福岡市や福岡県の融資)
従業員としない(国民生活金融公庫)