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| 投稿日:2008年1月24日(木) |
原油価格の高騰が中小企業の経営に大きな影響を与えていることに伴い、
福岡県が1月11日より実施している融資制度の変更点は以下の3つです。
1.「福岡県緊急経済対策資金」の融資対象を拡大
■ 対象:
(1)中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット保証・第5号(※))に規定する事業者であって、同法第2条第4項の規定による市町村の認定を受けたもの
(2)製品の製造もしくは加工又は役務の提供に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているため経営の安定に支障が生じているもの
■ 限度額:5,000万円以内
■ 資金使途:事業資金(運転資金)
■ 返済期間:7年以内(据置2年以内)
■ 利率 1.60%以内
■ 保証料:0.25~1.62%(信用保証協会の保証が必要)
■ 連帯保証人:原則として個人は不要、法人は代表者のみ
■ 担保:必要に応じて
※セーフティネット保証第5号
次のいずれかを満たすことが要件となりますが、「国が指定する不況業種を営む中小企業者」であることが前提になります。
詳細は認定機関(市町村:事業所が福岡市の場合は、福岡市 経営支援課092-441-2171)までお尋ね下さい。
(イ)最近三ヶ月間の平均売上高等が前年同期と比較して10%(当面5%に緩和)以上減少していること。
(ロ)売上原価のうち原油等が20%以上を占め、最近一ヶ月の原油等仕入単価が前年同期と比較して20%以上上昇しており販売価格への転嫁が困難なため最近三ヶ月の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。
2.「福岡県緊急経済対策資金」への借り換え
福岡県制度融資既存借入(短期運転資金を除く)について緊急経済対策資金での借り換えを可能とします
■対象:上記1の融資対象者(但し、セーフティネット5号認定者のうちセーフティネット5号(ロ)の認定を受けた者のみ)
■申込期間:平成20年1月11日(金)から平成20年3月31日(月)まで
■申込窓口:福岡商工会議所(福岡市内で事業をされている場合)
既存の借入について約定どおり償還を行っていることが必要です
3.福岡県制度融資既存借入における元金返済猶予
福岡県制度融資既存借入(短期運転資金を除く)について元金の返済を最長三ヶ月猶予します。
■対象:上記1の融資対象者(但し、セーフティネット5号認定者のうちセーフティネット5号(ロ)の認定を受けた者のみ)
■申込期間:平成20年1月11日(金)から平成20年3月31日(月)まで
■申込窓口:融資を受けている金融機関
既存の借入について約定どおり償還を行っていることが必要です
※今回の特例措置を受けた場合、新たな保証協会付融資が受けられない可能性があります。また制度融資以外で金融機関から複数の融資を受けている場合、今回の措置により金融機関から追加融資が困難になる可能性があります。
上記のほかにも政府系金融機関の融資制度による「セーフティネット貸付(経営環境変化資金)」がありますので各政府系金融機関にお尋ね下さい。