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| 投稿日:2008年4月1日(火) |
ご利用いただける方は、以下の要件が必要です。
< 申込資格要件>
■福岡市内で1年以上同一事業を営んでいる
福岡市内での営業されていて、1年以上事業を継続されている方です。
なお福岡市内でも、早良、志賀地区の事業者の方は、各商工会でお申し込み下さい。
■常時使用する従業員が20名(商業・サービス業は5名)以下である
20名以下業種・・・製造業、印刷、建設業、運送業等、
5名以下業種・・・小売業、卸売業、飲食業、サービス業、理容・美容業等
従業員には、法人役員、家族従業員、パートは除きます。
■所得税、法人税、事業税または市県民税などについて、
納期限の到来している当該義務納付額をすべて完納している
※税金を滞納されている方はご利用できません。
■国民生活金融公庫の融資対象業種である
■商工会議所の経営指導を6ヶ月前から受けている
経営指導とは、そうかしこまったものではありません。
商工会議所2F経営支援部もしくは博多・東・中央・南・西の各センターの窓口で経営相談・金融相談をご利用されると、指導実績としてカウントされます。
一度お来こしになると、指導実績として記録されます。
今までご利用されたことがなくても、初めて窓口に来られた日から6ヵ月経てば、マルケイ資金の利用対象者になります。
マルケイ資金を利用してみたいという方、商工会議所にご入会された方、ぜひ窓口にお越し下さい。イザというときにお手伝いできます(注)。
※注:ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。